古物商許可 Vol.4 ~古物の分類~
古物営業法:区分の種類
第3回では、申請書以外の必要書類について解説を致しました。
今回は、申請書を記載するのに十分に理解が必要となる、古物の区分についてです。
古物の区分について、以下に説明していきたいと思います。
古物の区分とは
古物は、13品目に分類されていて、自分が主に取り扱う古物がどの区分に該当するかを確認し、許可申請時にその区分を指定する必要があります。
ただ、大抵は、区分の名称からどういったものが対象になるかはおおよそ見当がつくので、あまり困る事はなさそうです。
以下に、13品目の名称とどういったものが対象になるかを記載しますので、参考にしてみてください。
区分の種類について
美術品類
書画、彫刻、工芸品等、いわゆる美術品のことをいいます。
衣類
和服類、洋服類、その他の衣料品のことをいいます。
時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等のことをいいます。
自動車
自動車及び、その部分品を含みます。
自動二輪車及び原動機付自転車
バイク、原動機付き自転車及びその部分品を含みます。
原付は含まれますが、自転車はここには含まれませんので、注意下さい。
自転車類
自転車及びその部分品を含みます。
写真機類
カメラ(デジカメ含む)、光学器等等のことをいいます。
事務機器類
いわゆる、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダーなど事務機器のことをいいます。
レジスターなどもここに該当するようです。
機械工具類
電気によって動く機械、工作用の機械、土木工事用機械のことをいいます。
皮革・ゴム製品類
皮革、ゴムで作られた製品のことをいいます。
カバン、靴等
道具類
概ね、上記以外の物品、製品などのことをいいます。
書籍
本・書籍など
金券類
商品券、乗車券、郵便切手、ビール券、航空券、各種入場券などのことをいいます。
チケットショップで売っているものが対象となるようです。
区分を選択するのに気をつけること
古物取引で自動車部品を扱う場合は、区分のうち、『自動車』を選択する必要があります。
また、ゲーム関連は注意が必要で、ゲーム機本体は電気で動く為、『機械工具類』となりますが、
ゲームソフトは『道具類』となりますので、このあたりは注意が必要です。
また、取り扱う可能性が高い品目は申請書類にて記載しておいた方が良いですが、不必要に品目を選択して申請するのは止めておいた方が良いと思われます。
警察側も不必要に許可を出したいとは思わないので、区分を多く選択しているとそれなりにその理由を聞かれる可能性が高い為です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は古物の13品目の分類について解説を致しました。
そう難しくないとは思いますが、自身の取り扱う品を確認して適切に品目を選択するようにしましょう。