古物商許可 Vol.2 ~対象となる取引を知ろう!~

古物営業法の対象となる取引とは

第1回 は古物営業法とはどういったものかについて解説しました。
さて、第2回目からは実際に古物営業を行うにはどういった手続きをすれば良いかについて解説をしていきたいと思います。

まず、どういった取引をする際に、古物商許可が必要になるかを知っておく必要があります。
以下に代表的な古物商許可が必要となる取引を記載しますので、これから取引される内容がこれに該当するか否かをまず確認をしてみましょう。

古物営業とは

古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業

をいいます。

古物(=中古品)を買ったり(仕入れ)売ったり(販売)することはもちろん、第三者以外の誰かから委託を受けて中古品を売買することも、物品の交換を行うことも、古物売買に含まれます。

では、『古物』(=中古品)と記載しましたが、新品同様の一度も使われていない商品を販売するときは、古物商許可は不要なのでしょうか。
答えは、『NO』です。

では、古物とはどういったものを言うのでしょうか。

古物とは

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用の為に取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

ここでいう使用とは、その物本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。

例えば、書籍についての「使用」とは読書することであり、自動車についての「使用」とは運行のように供することです。
ではコレクターのように最初から使わずに保存することを目的に購入した場合、古物に該当しないのでしょうか。

本人が保存目的であったとしても、客観的に考えて使用することを目的に購入すると考えられてしまいますので、古物に該当しないと判断されるのはなかなか難しいのかもしれません。

そのもの自体は古物には該当するものの、古物営業には該当しないという特別な事例も存在します。

古物営業に該当しないもの

中古品を第三者から買い取って他の第三者に売る行為は、古物営業に該当します。

この一連の行為を持って古物営業に該当しますので、例えば、第三者から無償でもらった物、又は金品を受領(引取料を徴収)して引き取った他の第三者に売る、という行為については、古物営業には該当しません。

まとめ

いかがでしょうか
このように単に中古品を売買する=古物商許可が必要という訳ではありませんので、自分の取引が古物営業に該当するのかよく分からない場合はお近くの行政書士に尋ねるか、弊所宛にご相談頂ければ丁寧に回答致します。