古物商許可 Vol.1 ~古物営業法とはどういったものか~
古物営業法:はじめに
ヤフオク・メルカリにて取引をされている方はよく耳にしたことがあるかと思う許可というのが、『古物商許可』かと思います。
では、なぜ、古物商許可をヤフオク・メルカリで販売する際に許可を取らないといけないか、今日はそういった点について解説していきたいと思います。
このブログでは、古物営業法・古物商許可に関する様々な情報をお届けしたいと思います。
ブログの中から必要な情報を活用して、仕事などに活用していただければ幸いです。
古物営業法とはどういった法律か
古物営業法が初めて作られたのは、昭和24年とかなり古い法律です。
その法律がどういったことを目的にしているかは、法律の第1条を見ると書いていることが多いです。
目的が書いてあるので目的条文といったりもします。
(民法のように大昔に制定された法律には目的条文がなかったりもします。)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
意味としてはこんな感じです。
古物(中古品)の取引には盗品が含まれる可能性が高い為、盗品売買の防止、盗品の速やかな発見を行う為に、古物取引に関して一定の規制することにより、犯罪の防止に繋げる、ということですね。
このような目的で法律が作られている為、古物商許可を取得した後、この目的に沿った対応を求められることとなります。
例えば、本人確認の条文です。
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
中古品を買い受ける(古物取引)際は、売主の本人確認をしなさい、という内容です。
リサイクルショップに物を売りに行ったことがある人は経験があるかと思いますが、免許証等の本人確認書類の提示を求められたかと思います。
これは、単にお店の人がなにげに誰というのを確認している訳ではなく、法律に確認しなさい、と定めがある為、リサイクルショップの店員さんは確認をしていたわけです。
その目的は、本人確認書類の提示をできない人、何かやましいことがある人、盗品を売りさばきに来た人などが簡単に売れないようにする為のものでもあります。
他にもこのような条文もあります。
第十五条
3 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
買い受けようとする品を売りに来た人の挙動が怪しい!盗まれたものとして情報が出回っているものと非常に似ている!というような状況のときに、すぐさま、警察に届け出なければならない、というものです。
このように盗品を中古市場に流通させない、という法律の目的がある為、様々な取り組みがなされているのです。
まとめ
いかがでしょうか。
古物商の許可を取るにあたってまずは古物営業法という法律の背景ともなる目的について解説しました。
法律の目的を知っておくと、対応の判断に迷ったときに、対応方法を決定する為の一助となることも多いので、知っておいて損はないと思います。
これからも古物商許可に関する有用な情報をあげていきたいと思いますので、皆さんの一助になればと思います。