古物商許可取得

古物商許可取得

古物商許可証を行政書士に依頼するメリット

最近、ヤフオクやメルカリ等を使って、せどりや転売で副業を始められる方が多くなっていますが、これら中古品を仕入れてきて売るという行為について、古物商の許可が必要なことはご存じですか。

自分の不要な持ち物をヤフオクやメルカリで売る場合には、もちろん古物商の許可は必要ありません。
ただ、誰かから購入した商品(中古品に限らず新品も含む)を自分の物と称してヤフオクやメルカリ等で何度となく販売していると、古物の無許可営業として取り締まられることもあり、最悪の場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方を科せられる可能性があります。

そうならない為にも、ここではどういう場合に古物商の許可が必要なのか、古物商の許可取得を専門家である行政書士に依頼するメリットなどを見ていきましょう。

古物商許可とは

あらためて、古物商許可とは、法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買又は交換する際に必要となる許可のことをいいます。
古物商許可は、古物営業法という法律にて詳細が定められています。
古物営業法は、盗品が中古市場に出回りやすい為、法律により一定の規制をかけることにより、盗品の売買の防止、早期発見をもって窃盗等の犯罪の抑止を狙ったものです。
その為、許可を取得せず、他人から物を買い取って第三者に販売していると、繰り返しにはなりますが、3年以内の懲役、又は100万円以下の罰金もしくはその両方が課せられる可能性があります。

古物商の許可が必要となる取引とは

以下の取引をするにあたっては、古物商の許可が必要です。

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理して売る。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 古物を買い取ってそのうちの部品を売る。
  • 古物の売買の仲介をし売れたら手数料をもらう。
    (委託販売)
  • 古物を別の物と交換する。

古物商の許可が不要な取引とは

以下の取引をするにあたっては、古物商の許可は特に不要です。

  • 自分で使用するために購入したものを売る。
  • 無償で譲り受けたものを売る。
  • 海外で購入したものを売る。

通常の自分の持ち物が不要品となってヤフオクやメルカリなどで販売する行為は、「自分で使用するために購入したものを売る。」に該当する為、古物商の許可は不要です。

古物商許可の取得手続きと費用

古物商の許可取得申請は、中古品の売買を行っている事務所(自宅で転売業を営われている方は自宅)を管轄する警察署に必要書類を揃えて申請を行います。
この際、申請費用として、19000円が必要となりますので、現金を持参するようご注意ください。
詳細は、管轄警察署のホームページに必要書類等の記載がされていますので、そちらを一度ご覧頂ければ
と思いますが、注意が必要なこととして、原則必要書類についてはどこの警察署でも同じなのですが、一部警察署については必要書類が異なる場合がありますので、必ず事前に確認するようにしましょう。
分かりにくいところがあったり、時間が惜しいという方はお近くの行政書士事務所や、当事務所にご相談ください。

古物取引に該当する場合は必ず許可を取得しよう!

このようにひとえに不要品の売買といっても、その取引の状態によっては、古物商の許可が必要であったり必要でなかったりします。
ご自身の取引がどういったものに該当するのか確認し、古物商許可が必要な場合にあたるのであれば、すぐさま古物商の許可を取得するようにしましょう。
ご自身は中古販売業に専念されるということで、申請手続きについては行政書士にお任せするというやり方もあり得ると思います。

古物商の許可を行政書士に依頼するメリット

許可を出す際の考え方にばらつきがある

古物商の許可は、古物営業法に基づいて許可が与えられるものではありますが、主管は各都道府県の公安委員会となっており、また窓口は各警察署です。
担当者が異なれば、同じ物事を決めるにあたっても細かいところの考え方は少々異なることが多いのが実情で、許可取得を行うにあたってはその警察署の担当官と事前にすりあわせをしておくことが望ましいです。

開業の準備が忙しい

古物商許可の許可を取得し古物売買の事業を始められるのであれば、実店舗を持つ持たないにかかわらず、その準備にいろいろと対応することが多く、自身で古物商許可の取得をしている時間はあまりないのが実情かと思います。
古物商許可取得に時間を使っている時間があれば、品揃え・集客・ウェブ広告等本業の準備に時間を割く方が、10倍メリットが多いと思います。

トータル費用が安い

お客様自身で許可取得を行う場合、行政書士への代行費用は安く上げられたとしても、結局分からないことを調べながら対応することとなる為、かなりの時間を要することになったり、警察署との確認・調整等面倒な対応をご自身で対応されることになり、非常にコストパフォーマンスは悪くなると思われます。
上述した通り、お客様は開業等の準備に専念し、必要な許可申請は、専門の行政書士に依頼されることを強くお勧めします。

弊所においては

ご自身の不要品の取引が古物商の許可が必要なのか不要なのか判断がつかない場合もあるかと思います。
些細なことでも結構です。まずは『相談問い合わせ』から又はメールにてお気軽にご相談下さい。

また、受任後、申請用の書類を作成しお渡し致しますが、その際、警察署へ書類を持参する際の注意事項をまとめたものをあわせてお渡ししています。
こちらの注意事項を参考に警察署へご持参頂ければ、あまり困ることもなく申請が可能かと思います。
警察署への申請対応を含めて依頼されたい方も一度ご相談下さい。

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