個人事業主・フリーランスの方、必見!
業務を行うとき契約書を締結していますか?
昨今の様々な働き方ということで、個人事業主・フリーランスとして働かれている方も多いと思います。そんな中、業務を受託するうえで、委託先と契約書を締結していますか。面倒だからといった理由等で作成しない方や、そもそもそういった契約書を締結する風習がない業界もあるようです。
ここでは、契約書を締結しない場合のリスクやどういって対応するのかについて記載していきたいと思います。
契約書を締結しない場合のリスク
業界ごとに仕事のやり方・慣習といったものがあるかと思いますが、仕事の依頼等を口頭や簡単なメールで済ませている場合におけるリスクとしてはざっと以下のようなものがあると考えています。
- 仕事内容の詳細が明確になっていない。
- 作成する場合における納品の方法・フォーマットなどが明確になっていない。
- 納期が明確になっていない。
- 経費の扱い含め、報酬金額が明確になっていない。
- 報酬金額の支払時期が明確になっていない。
- 納品物の確認期間が明確になっていない。
- 納品物について修正が必要な場合、その修正期間が明確になっていない。
- 免責事項が明確になっていない。
等など様々なことが考えられます。
これらのことが明確になっていませんと、当然言った言わないということになりますし、最終的には立場の弱い個人事業主・フリーランスの方が割り食う羽目になるかもしれません。
依頼者が一定規模以上の法人であれば、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という)において、契約書(書面に限らず電子契約でも可)等で仕事の条件を交付するよう定められてはいるものの、そのうえで契約書を締結せず口頭や簡単なメールで済まそうとしているのであれば、コンプライアンスを軽んじる傾向があるやもしれません。
契約書の種類
業務の委託元(仕事を発注する企業)から契約書の締結の打診を受けた場合、主に以下の契約書であることが多いと思われます。
- 秘密保持契約書(NDA)
- 業務委託契約書
秘密保持契約書は、NDAともいい、その名の通り、業務を行ううえで必要な情報(以下、「秘密情報」といいます)を外部に漏らさないように制約を課す契約書です。
この秘密情報は、業務を委託する側から受託する側(個人事業主・フリーランスの方)に開示されることが多いですが、その逆もあり得ます。
秘密保持契約書を締結するうえで大事なのは、業務と関係の無い情報にまで秘密保持義務が課されていないかを確認しておいた方がいいでしょう。
業務委託契約書は、その名の通り、業務の委託を行うにあたって必要となる条件を記載した契約書です。また先に記載した秘密保持契約も業務委託契約書に含めて記載していることも多いです。
業務委託契約書を締結するうえで大事なのは、業務内容の詳細、納品期限、報酬額等、その業務を請け負う上で条件が自分に不利になっていないか、無理な納期になっていないか等を確認しておく方がいいでしょう。
事前に業務内容について打ち合わせ等を行われたのであれば、打ち合わせした内容と契約書の内容が一致しているかを確認しておくことも重要です。
まとめ
普段、契約書を締結していなくても特に問題が無く、あらためて契約書を締結するようになると面倒とかで疎かにし、口頭で委託を受けていたりすると、いざトラブルになると、泣く泣く受け入れざるを得ない状況になる可能性があります。
そうならない為にも、契約書の締結を前提とし、
契約書の作成等お困りごとがありましたら、当事務所にご相談ください。
迅速に、契約書の確認を行い、丁寧に、かつ分かりやすく依頼者様にご説明致します。