婚前契約書作成サポート
婚前契約書
最近、巷では婚前契約書なるものを結婚前に作成するカップルが増えているとのことです。
婚前契約書にはどういったことを記載するのか、どういったメリットがあるのか等を以下に綴っていきたいと思います。
目次
婚前契約書とは
婚前契約書は、結婚前に夫婦間で合意した内容を文書化したものです。内容として、特に決まったものを書かないといけないというものはありません。
ただ、夫婦になろうとするふたりがその価値観の違いを確認すること、財産管理のこと、子供のこと、親の介護のこと、というようにふたりの結婚生活の中で重要と思われることについて、互いがどのように考えているのかを話し合って、話し合って話し合って、その結果を記載するのが望ましいと考えています。
これから長い年月を一緒に歩んでいく中で、自分の価値観と相手の価値観のすりあわせをしておく、というのが婚前契約書の最も大事なことだと考えています。
書いてはいけない、ということもありません。他人から見て些細なことと思われることであっても、ふたりのなかで重要と思われることがあれば、記載するようにしましょう。
また、約束(契約)を破った時にどうするか、というのも記載しておいた方がいいでしょう。
例えば、『不倫をしたら即離婚!不倫をした側から不倫をされた側に慰謝料○○万円を払う!』などと記載しておけば、万一そういった事態になったとしても話は早く進むかと思います。
基本は、そのような事態にならないようにするものと考えています。
婚前契約書を作成する5つのメリット
婚前契約書を作成するメリットとしては以下のようなものがあります。
2.些細なことでケンカをしなくなる。
3.財産や負債の扱いに関する不安を解消する。
4.離婚時のトラブルを未然に防ぐ。
5.将来の財産分配に関する合意が明確になる
婚前契約書作成時に注意すべきポイント
婚前契約書は、結婚前に作成する必要がある、というところが最大のポイントです。
同じような契約書を結婚してから作成することも可能です。しかし、結婚前と結婚後ではその契約の取扱に大きく異なる点があります。
それは、結婚後の契約(約束)は、相手に対して一方的に取消すことができるのです。普通約束したものを無しにしたり、内容を変える場合、当然に相手に同意を求めますよね?
この変更でいいですか?と。この確認は不要なのです。なぜか。民法第754条には以下のような条文があります。
ただし、第三者の権利を害することはできない
この民法の条文がある為、夫婦間でした契約(約束)はいつでも取り消しが可能です。
ただ、判例においては、『婚姻が実質的に破綻した夫婦間においては、夫婦間の契約は取消すことができない』とするものがあります。
しかしながら、実質的な破綻状態になければ、夫婦間の契約は取り消しが可能であるため、やはり契約は婚姻前にできた方がなにかと無難です。また、夫婦間の財産の取扱も婚姻前に契約を締結しなければならないものもあり、可能な限り、婚姻前に契約を締結した方が良いと思われます。
婚前契約書作成にかかる費用について
婚前契約書を作成する費用についてはどのように作成するかによって費用も大きく変わります。
1.契約書を作成し自分らで締結する方法。
2.契約書を作成し公正証書としておく方法
仮に行政書士に契約書を作成してもらっても自ら契約書を締結してしまえば、作成費用だけで済み、あまり多くの費用は掛からないでしょう。
(弊所での作成費用は文末をご覧下さい。)
公正証書を作成するにあたっては、契約書の作成費用の他に公証役場に支払う手数料も必要となり、それなりに費用はかさみます。公正証書を作るメリットはあるのですが、相手が不倫をした場合の慰謝料を、裁判を起こすことなく確実に取りたい(相手にそこまでお金を持っていなければ難しいですが)ということであれば、公正証書にするのも一案です。(詳細は長くなりますので、別途ブログにでも記載したいと思います。)
婚前契約書をつくることが目的とならないよう注意が必要です。
互いの価値観の違いを確認すること、財産管理のこと、離婚事由となるような絶対にやってはダメなこと等を話し合うのが最も重要なことです。
契約書という形をとるのは、万一、契約(約束)が破られた時に、その離婚する、慰謝料を貰う、といったことをスムーズにすすめるという側面はあるものの、
重要なことは、その話あったこと、決めたことを忘れないように、いつでも見返せるように書面にしておきましょう、というところだと思います。
弊所においては
婚前契約書の作成サポートを行っております。
契約書の作成サポートは、以下です。
婚前契約書作成サポート
- 婚前契約書作成
- メール・電話・Zoom等のオンライン相談
- 婚前契約書修正
(契約書を締結するまで何度でも修正が可能です。)
費用:15,000円(税抜)
まずは、メール・フォームからご相談下さい。
公正証書にて作成をされたい場合は、別途ご相談下さい。