ドローン 機体登録・許可承認申請
ドローンは、購入してすぐに飛ばすことはできません。
機体登録を行った後、飛行場所や飛行方法により様々な手続きが必要です。
当事務所では、ドローンを飛行させるにあたり、機体登録から様々な場面で必要な許可・承認手続きを承っています。
以下に、ドローンの飛行に必要な機体登録、他の手続きについての説明と当事務所でどのように対応しているかを説明致します。
目次
ドローン規制の関係法令を知ろう!
まずは、ドローンを飛ばすにあたって知っておくべき法令の確認をしましょう。
ドローンの飛行に関係する法令としては、ざっと以下のようなものがあります。
- 航空法
- 小型無人機等飛行禁止法
- 条例
- 道路交通法
- 森林法
- 河川法
- 港則法
ドローンの主なルールは、航空法に定めがあります。
ドローンの機体重量(機体本体+バッテリー)が、100グラム以上 のものが航空法の適用対象となり、こちらを無人航空機といいます。
無人航空機を、例えば、人口が多い町中や、夜間に飛行させる場合は、国土交通大臣の許可や承認が必要となります。
また、『小型無人機等飛行禁止法』 は、航空法とは別にドローンの飛行禁止場所を定めたもので、国の重要施設や外国の大使館、防衛関係施設等がそれに該当します。
ドローンの飛行に関係する手続き 全般を知ろう!
ドローンを飛行させる為の必要な手続きについて、全体の流れを確認します。
以下のフローは、屋外でドローン(無人航空機)を飛行させる場合、航空法によって必要な手続きをまとめたものです。
ちなみに、機体重量が100グラム未満のものは、模型飛行機といい、模型飛行機は原則航空法の規制を受けませんので、以下のフローは当てはまりません。
こちらのフローは、飛行許可・承認を受けたうえでドローンを飛行させる場合の一番多いパターンだと思いますので、流れはなんとなくでも理解して下さい。
※:ドローン情報基盤システム<通称:DIPS2.0>というのは、機体及びリモートIDの登録、飛行許可の申請及び飛行計画の通報といった必要な手続きをウェブ上で行うことができるシステムのことをいいます。
ドローンを購入してから飛行完了までのフローを簡単に記載すると以下となります。
- 機体登録に関する手続き
- 飛行許可・承認申請手続き
- 飛行の実施
- 飛行を実施した場合
ドローンの機体登録に関する手続き
ドローン(無人航空機)を購入したら、まず最初に行う機体登録の手続きです。
機体登録制度の背景
以下の課題を解決する手段として、機体登録制度が創設されました。
・ドローンによる不適切な飛行事案が発生した際、機体所有者を特定できず、安全上必要な措置を機体所有者に講じる必要が生じた場合に適切な対策をとることができないこと
・無人航空機の利活用が増加の傾向にあり、無人航空機の所有者を把握すること
機体登録制度の概要
ドローンの『機体登録制度』とは、2022年6月20日から施行された新たなドローンの規制です。
この無人航空機は、『機体登録』 という車で言うナンバープレートを取得するのと同じような 登録作業 を行う必要があります。
車のナンバーと同様、登録記号というのが発行され、この登録記号を機体に表示しておく必要があります。
ちなみに、機体登録をせずに、ドローンを飛行させた場合、『1年以下の懲役または50万円以下の罰金』が科されますので、必ず『機体登録』及び『登録番号の機体への表示』を行うようにしましょう。
機体登録とは別に、リモートIDの取付け及びリモートIDへの登録記号の登録を行う必要があります。
このリモートIDというのは、機体の登録番号・速度・高度・時刻などの情報を電波によって発信する機器で、ドローンの飛行状態が第三者にも確認できるというものです。
ちなみに、個人に関わる情報はリモートIDから発信されませんので安心下さい。
このリモートIDは、万一、ドローンが墜落した際にでも、その持ち主を確認することができるものでもあり、リモートIDを設定せずにドローンを飛ばすと、50万円以下の罰金 が科されることとなります。
忘れずに、リモートIDも設定しましょう。
これは全ての無人航空機が対象です。お忘れなく。
※:ドローンのアームやバッテリーに表示するのではなく、ドローン本体に登録記号を表示するようにします。
機体登録の申請方法『DIPS』『書面』
機体登録には、2種類の方法があります。
・『DIPS』を使ったオンラインによる方法
・『書面』による郵送による申請方法
書面・DIPSとどちらで申請しても良いですが、オンライン申請した方が手続きが楽ですし、機体登録手数料も安くなります。
以下に機体登録手数料の一覧を掲載します。
登録申請方法 | 本人確認書類 | 1機目 | 2機目(1機目と同時) |
---|---|---|---|
オンライン申請 | マイナンバーカード | 900円/機 | 890円/機 |
運転免許証・パスポート等* | 1450円/機 | 1050円/機 | |
書類の郵送による申請 | ー | 2400円/機 | 2000円/機 |
*:運転免許証・パスポートによる本人確認は、書面による郵送です。
費用は、価格表 のドローン許可承認申請をご覧下さい。
お気軽にご相談下さい。ご相談は、 こちら からお願いします。
飛行許可・承認申請手続き
原則禁止となっている人口の多い町中の上空の飛行や、夜間飛行等、許可や承認申請が必要な手続きについて説明します。
飛行許可・承認の概要
無人航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、無人航空機が落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。この許可が必要な飛行場所での飛行、または飛行方法のことを『特定飛行』 と呼んでいます。
飛行する空域
以下の空域を飛行する場合、飛行許可を取る必要があります。
・空港周辺
・150m以上の上空
・人口集中地区の上空
・緊急用務空域
これらの場所・空域での飛行は、原則禁止されており、飛行させる場合は、国土交通大臣の許可を得る必要があります。
緊急用務空域というのは、土砂災害や山火事といった自然災害が発生した場合に、捜索活動や消火活動といった目的でヘリコプターなどが飛行する空域となる為、一般のドローン等は飛行禁止となる空域のことをいいます。これは、災害等が発生した際に指定されるもので、普段は指定されることがありません。
ただ指定された場合は、飛行禁止となりますので、ドローンを飛行させる前は、国土交通省のホームページやTwitter等を確認するようにします。
人口集中地区・空港等周辺に該当する場所については、こちらの国土地理院の地図から確認が行えます。
飛行の方法
以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認を得る必要があります。
・夜間での飛行
・目視外での飛行
・人または物件と30mの距離を確保できない場合
・催し場所上空での飛行
・危険物の輸送
・物件の投下
こちらの飛行方法や飛行場所での飛行を行うには、国土交通大臣の承認を得る必要があります。
ちなみに、農薬散布は、特定飛行のうち、『危険物の輸送』『物件の投下』に該当します。一見許可や承認の取得が不要と思える広い農地であっても承認を得る必要があります。
『特定飛行』に該当しない場合は、国交省への飛行許可・承認申請は不要ですが、それでもドローンの機体重量が100グラム以上の場合は、機体登録手続きは必須です。
費用は、 価格表 のドローン許可承認申請をご覧下さい。
お気軽にご相談下さい。ご相談は こちら からお願いします。
カテゴリー概要
ドローンを飛ばすにあたって、そのリスクの大きさから3つのカテゴリーに分かれており、カテゴリーにより許可を取る際の難易度が変わることになります。
以下にカテゴリー種類とその説明について説明します。
2023年3月末現在、カテゴリーⅢでの飛行は行うことができません。下のフロー図を参照に、立入管理措置を講じるなどカテゴリーⅡとなるよう条件を飛行条件を変更するようにして下さい。
国土交通省から、どのカテゴリーに属するかを判断するためのフローチャートがありますので、以下を確認して下さい。
ドローン基盤システム(DIPS)を使って、飛行許可申請を行おうとすると、このフローチャートを基にした質問があり、それに回答するだけで、自分がこれから申請する飛行許可が、カテゴリーⅠなのか、カテゴリーⅡまたはカテゴリーⅢなのかがわかるようになっています。
ちなみに、特定飛行を行わない場合は、カテゴリーⅠに該当し、飛行許可・承認を受ける必要はありません。
飛行許可・承認申請の方法
飛行許可・承認申請の方法には、機体登録と同じ、DIPSによる申請と書類による申請の2種類があります。
申請方法は、どちらでも良いのですが、DIPSを使って申請を出した方が、ウェブ上のシステムで完結するので非常に楽です。
システムから問われることに回答するだけで申請が行えます。
ただ、2023年3月18日現在、DIPS2.0の操作感は非常に使いにくい為、慣れるまでDIPSのマニュアルを見ながら申請を進めるとよいでしょう。
申請した内容が不適合であったとしても、DIPS上で不適合の内容を確認することができ、再度申請もオンライン上で行うことができます。
また、飛行許可・承認申請の国土交通省への手数料は、無料です。
費用は、 価格表 のドローン許可承認申請をご覧下さい。
お気軽にご相談下さい。ご相談は こちら からお願いします。
特定飛行を行う為の安全対策
特定飛行を行うというのは、元々危険が伴う為、飛行禁止としているところ、許可を得て飛行させるという形態となります。
その為、特定飛行の許可を得るには、飛行させる時の安全対策を求められます。
人口集中地区での飛行においては、ドローンにプロペラガードを付けたり、もしくは、飛行場所の下へ第三者の立ち入りを管理する措置等の対応が求められます。
夜間飛行も同様に、機体を見失わないように発光させる、機体の前方がどちらであるかを遠方からも見てわかるようにする等の対応が必要です。
ドローンが特定飛行を行っても安全に飛行できる必要最低限の措置を備えませんと許可・承認が出ないです。
国土交通省のホームページでは、特定飛行の許可・承認を得るにあたって申請書類の一部を省略できるドローンがあります。
これらの機体を使うことにより、より簡単に特定飛行に関する申請を行うことができます。
是非、以下も参考にして下さい。
国土交通省 ホームページ『資料の一部を省略することができる無人航空機』
国土交通省が指定する『資料の一部を省略することができる無人航空機』 を使用することにより、一部手続きの簡略化が可能です。
飛行マニュアル
飛行マニュアルというのは、飛行許可・承認を受けた後、実際に飛行させる際、ドローンを飛行させる者に課せられる飛行ルールのことです。
本来は、ドローンを飛行させる者が飛行ルールを作成し、飛行許可・申請を受ける際、提出するものとなっています。
詳しくない人が飛行マニュアルを作成するのは、困難なので、国土交通省が飛行マニュアルを作成し公開しています。
国土交通省が公開する飛行マニュアルを『航空局標準マニュアル』といいます。
基本的には、この『航空局標準マニュアル』を使って特定飛行の許可承認申請を行うことで、許可・承認の取得が可能です。
『航空局標準マニュアル』もいくつかの種類があって、よく使うものとしては以下2種類です。
・飛行場所を特定した申請で使用する『航空局標準マニュアル01』(リンク参照)
・飛行場所を特定しない申請のうち、人口集中地区上空の飛行、夜間飛行、目視外飛行、危険物輸送又は物件投下等で使用する『航空局標準マニュアル02』(リンク参照)
航空局標準マニュアルは、飛行ルールを記載したもので、飛行させることができない条件、飛行させるには守らないといけないルール等が記載されています。
特定飛行の許可承認申請を行っても、この航空局標準マニュアルの内容を知らないと、知らず知らずのうちに違反をしている可能性もあります。
そうならない為にも、必ず、航空局標準マニュアルは、熟読し、ドローンを飛行させる場合はその内容を守るように気をつけて下さい。
また、航空局標準マニュアルでは、飛ばしたい状況下で飛ばせないといったことが出てくることもあります。
その場合は、航空局標準マニュアルを改定して、独自(飛行)マニュアルを作成して特定飛行の許可承認申請を行うこともできます。
ただし、独自マニュアルを使う場合は、その中身も当然審査されることとなりますので、ご注意下さい。
費用は、 価格表 のドローン許可承認申請をご覧下さい。
お気軽にご相談下さい。ご相談は こちら からお願いします。
飛行の実施
ここでは、ドローンを飛ばす前に行う対応について説明致します。
飛行計画の通報
この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、事前に、当該飛行の日時、経路などの事項を飛行契約として、国土交通省へ通報するものです。
また、飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金が科せられますので、必ず、飛行計画を通報するようにして下さい。
ちなみに、飛行計画の通報は、DIPSから行うことができます。
特定飛行ではない飛行も飛行計画の通報を行うことが国土交通省より推奨されています。
飛行を実施した場合
飛行日誌の記載
この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。
飛行日誌は、以下3つの記録で構成されています。
これらの記録は、機体別に 作成する必要があり、機体が登録されている間は、継続しなければなりません。
1.飛行記録
2.日常点検の記録
3.点検整備の記録
機体の所有者の変更、リース契約時の変更により、使用者の変更があった場合は、飛行日誌についても、当事者間で確実に受け渡しが必要になります。
以下にそれぞれの記録について解説します。
飛行記録
飛行記録とは、操縦者が無人航空機を飛行させた場合、その都度、飛行の実績について記載をするものとし、記載事項としては、以下表1を参照ください。
また、飛行記録は、1飛行ごと記載する必要があり、1飛行とは、無人航空機の電源を作動させた後に出発地から離陸させ、目的地に着陸後、電源を停止させるまでをいいます。
ドローンを飛行させている際に、不具合が発生した場合は、その旨を飛行記録に記録する必要があります。
No. | 項目名 | 内容 |
---|---|---|
a | 無人航空機の登録記号 | 無人航空機の登録記号を記入する。 |
b | 飛行年月日 | 飛行を行った年月日を西暦で記入する。 |
c | 飛行させた者の氏名 | 操縦者の氏名を記入する。 無人航空機操縦者技能証明を受けている者にあっては、氏名に加えて技能証明書番号も記入する。 |
d | 飛行概要 | 飛行目的、経由地等の経路の情報等、飛行の概要を記入する。 特定飛行を行った場合にあっては、対象となる飛行の形態を記入する。 |
e | 離陸場所 | 離陸した場所として、離陸地点の緯度/経度(世界測地系)又は正確な位置が把握可能な地名・住所等・固有名称等の情報を記入する。 |
f | 着陸場所 | 着陸した場所として、離陸場所同様に記入する。 |
g | 離陸時刻 | 離陸した時刻を日本標準時(JST)の24時間制(00:00~23:59)の1分単位で記入する。 |
h | 着陸時刻 | 着陸した時刻を、『離陸時刻』にならって記入する。日をまたいだ飛行を行った場合は、それがわかるように記入する。なお、経由地の着陸時刻の記入は必須ではない。 |
i | 飛行時間 | 離陸から着陸までに要した時間を1分単位で記入する。 |
j | 総飛行時間 | 積算飛行時間を1分単位で記入する。 |
k | 飛行の安全に影響のあった事項 | 飛行の安全に影響を及ぼした場合又は及ぼすおそれのあった場合は、その内容に加えて当該事象に係る飛行前後の機体の状況についても記入する。 |
l | 記事 | 無人航空機の飛行に係る不具合事項が発生した場合、その内容及びこれに対する処置の内容を記入する。 ・発生年月日:不具合事項が発生した年月日を西暦で記入する。 ・不具合事項:不具合事項の内容(概要)を記入する。 ・処置年月日:不具合事項に対し処置を行った年月日を西暦で記入する。 ・処置その他:不具合事項に対し行った処置の内容(概要)を記入する。 ・確 認 者:不具合事項に対する処置の内容の確認を行った者が記名する。 |
国交省が作成する飛行記録のフォーマットを載せておきます。参考までにどうぞ。
日常点検記録
操縦者が無人航空機を飛行させる前に行う飛行前点検等の日常点検に係る結果について記載をするもの。
国交省が定めるものとして、以下に記載をしていますが、ドローンのメーカーが指定するものがあれば、それに沿って対応することとなります。
No. | 項目 | 内容 |
---|---|---|
a | 無人航空機の登録記号 | 無人航空機の登録記号を記入する。 |
b | 点検結果 | 日常点検表の各項目(以下、表3参照)を実施し、それぞれの結果欄に「正常」又は「異常」等の文言で記入する。 |
c | 備考 | 日常点検に関しての補足事項を記入する。 |
d | 特記事項 | 日常点検において発見した不具合事項等を記入する。 また、飛行後点検を行った場合は、「飛行後点検:異常なし」等の結果も記入することとし、不具合等が認められた場合は、不具合箇所、事象等の内容も記入する。 なお、日常点検で発見した不具合等及び是正に係る整備処置等の実施記録ついては、点検整備記録に適切に記入しなければならない。 |
e | 実施場所 | 日常点検を行った場所を記入する。 |
f | 実施年月日 | 日常点検を実施した年月日を西暦で記入する。 |
g | 実施者 | 日常点検を実施した者が記名する。 |
点検項目一覧
No. | 点検項目 | 内容 |
---|---|---|
a | 機体全般 | 機器の取り付け状態(ネジ、コネクタ、ケーブル等) |
b | プロペラ | 外観、損傷、ゆがみ |
c | フレーム | 外観、損傷、ゆがみ |
d | 通信系統 | 機体と操縦装置の通信品質の健全性 |
e | 推進系統 | 機体と操縦装置の通信品質の健全性 |
f | 電源系統 | 機体及び操縦装置の電源の健全性 |
g | 自動制御系統 | 飛行制御装置の健全性 |
h | 操縦装置 | 外観、スティックの健全性、スイッチの健全性 |
i | バッテリー、燃料 | バッテリーの充電状況、残燃料表示機能の健全性 |
国交省が作成する日常点検記録のフォーマットを載せておきます。参考までにどうぞ。
点検整備の記録
無人航空機の使用者に課せられる安全基準への適合義務を履行した記録について記載をするもの。
要は、機体登録時の機体の安全基準、または特定飛行を可能とする安全基準を満たすように、整備等を行い、機体を維持しなければならないということ。
No. | 項目 | 内容 |
---|---|---|
a | 無人航空機の登録記号 | 無人航空機の登録記号を記入する。 |
b | 実施年月日 | 作業を開始した年月日を西暦で記入する。 |
c | 最近の機体認証後の総飛行時間 | 前回の機体認証に係る検査を受検するにあたり実施した点検整備以降の総飛行時間を記入する。 機体認証を受けていない無人航空機は、点検整備作業を実施した時点での総飛行時間を記入するものとする。 |
d | 点検、修理、改造及び整備の内容 | ・装備品等の交換記録(交換された部品名、部位等) ・定期点検の実施記録 ・空撮用カメラ、薬剤散布装置等の取付け・取卸し記録 ・その他点検整備等の記録 |
e | 実施理由 | 点検整備等を行った理由を記入する。 |
f | 実施場所 | 点検整備等を行った場所を記入する。 |
g | 実施者 | 点検整備等を実施した者が記名する。 |
h | その他特記事項 | 次回予定している直近の点検整備等の実施期限に関しての補足事項を記入する。 |
国交省が作成する点検整備記録のフォーマットを載せておきます。参考までにどうぞ。
罰則
特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、10万円以下の罰金 が科せられますので、こちらも必ず飛行記録をつけるようにしましょう。
かなり面倒な制度と思われるかもしれません。ただ、飛行機やヘリコプターといった航空機では当然に行われているものとなっています。
ドローンの法制度も、飛行機やヘリコプターと同じ、航空法の枠組みにあります。人身事故等が発生した際、事故の検証を行えるようにする為を考えると、飛行機等と同様に飛行日誌の作成が必要なのかもしれません。
対応がない場合には、罰則もありますので、ご注意下さい。
事故等の報告及び負傷者救護義務
この制度は、無人航空機に関する事故又は重大インシデントが発生した場合、当該無人航空機を飛行させる者が、ただちに飛行を中止し、負傷者を救護すると共に、当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所などを国土交通大臣に報告しなければならない制度です。
事故等の報告及び負傷者救護は、義務となっています。
車も、人にケガをさせ救護しない場合は、ひき逃げ等で、より罪が重くなるのと同様に、ドローンを飛ばしていて、万一の事故等が発生した場合は、救護措置を行い、国交省へ通報する必要があります。
事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、30万円以下の罰金が科せられます。
また、負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
かなり厳しい罪に問われる事となります。知らなかったではすまされませんので、是非とも覚えておいて下さい。
報告書のフォーマットは、こちらの国交省のページ(無人航空機に係る事故等の報告書(様式))からダウンロードして報告するか、DIPSを使って報告して下さい。
また、書面にて報告書を提出する際の報告先は、こちらの無人航空機による事故等の情報提供先一覧 をご覧下さい。
ちなみに、国交省の『無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領』によると、こちらの報告義務に関する目的としては、
この報告は、無人航空機の飛行によって航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を阻害する事態が発生した場合に、当該事故及び重大インシデントの原因を究明し、再発防止を図ることが目的であり、当事者に対しペナルティを科すことを目的としたものではないことから、当事者は安全の向上への貢献であるという視点を持つことが重要である。 |
とのことです。
また、ドローンの機体ロストも、ここでいう重大インシデントに該当します。 万一、ドローンを飛行中紛失してしまった場合には、国土交通省へ通報するようにしましょう。
まとめ
ひと通り、ドローンを購入してからドローンを飛行させる、また飛行させた後の一連の手続きについて解説しました。
機体登録から特定飛行の許可承認申請と、ドローンを購入してから飛行させるまでに様々な対応を行う必要があります。
ご自身で対応されるのも良いですが、迷ったら弊所もしくはお近くの行政書士までご相談いただくと、ご自身は、ドローンを飛ばすこと、もしくはドローンを使った事業に専念することができるかと思います。