ドローン飛行手続き!リモートID登録不要条件3選!

リモートIDがなくとも飛行可能な条件3選!

ドローンの機体登録を行った後、登録記号が発行されたらリモートIDへの登録記号の書込作業が必須ですが、一定の条件下においてはリモートIDの登録が不要となる場合があります。
今回は、このリモートIDの登録が不要となる条件について解説したいと思います。

この記事は、これからドローンを始めてみようかと考えている人、または、ドローンをはじめたけどあまりよく分かっていない人等に読んでいただき、参考にして頂ければと思います。

この記事は、

リモートIDの登録が不要となる条件3つについて解説いたします。
気になる方は最後までどうぞ。

この時期を読むことで、リモートIDの登録を行わずとも、ドローンの飛行を行うことができます。
リモートIDに対応していない少々昔に購入したドローンであっても飛行させることができますので、興味があれば最後までご覧下さい。


リモートIDとは

ドローンの機体重量(本体+バッテリー重量)が100グラム以上の場合、機体とリモートIDの登録が義務化されています。

リモートIDを内蔵していないドローンは、外付けのリモートIDを購入して登録を行う必要があります。
ただし、外付けのリモートIDは高価なため、これからドローンを購入する際は、リモートIDを内蔵している機種を選ぶことをお勧めします。

リモートID登録の免除となるケースを以下に3点、説明いたします。

  1. 2022年6月20日までの事前登録期間中に機体登録を行った場合
  2. 機体を係留しての飛行する場合
  3. あらかじめ国に届け出た特定区域上空での飛行の場合

これらの例外ケースに該当する場合は、リモートIDの登録が免除されます。ドローン利用者は、これらの条件を確認し、適切に対応してください。

1. 2022年6月20日までの事前登録期間中に機体登録を行った場合

これは改正航空法が施行される以前に機体登録を行った方向けへの経過措置とも言える対応です。
機体登録から3年間はリモートIDの登録なくとも飛行させることは可能です。

2.あらかじめ国に届け出た特定区域上空での飛行の場合

これは予め特定の区域のみを飛行させるということの届出を行うことで、リモートIDの登録を免除するものです。
この特定区域というのは、都道府県や市区町村といった広い範囲を指定できるものではありません。

届出の際には、緯度経度及び高度を指定する必要があり、自由に飛行させることができるというより特定の目的で、ある一定の狭い範囲での飛行を目的としているようです。
また、特定の場所からの飛行を逸脱しないように、監視者・補助者の配置を求められています。

例えば、建物の外壁や屋根の調査といった目的で使用すると良いかと思います。

リモートID特定区域の届出は、DIPSによるオンライン申請を行うこともできますし、書面で提出することも可能です。
当然DIPSによる申請の方が楽です。

申請から許可がでるまでの期間は、概ね5開庁日です。

弊事務所では、リモートID特区の申請も承っています。

ご要望ありましたら、こちらからご相談下さい。

3.機体を係留しての飛行する場合

係留とは、以下画像のように丈夫な紐やロープ等でドローンをくくり、飛行させる方法です。
紐やロープの長さは、最長30mとなっています。

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、特定飛行における飛行許可・承認が不要となります。

ドローンをくくりつけた反対の端を車など動くものにくくりつけるような場合は、係留したことにはなりませんので、ご注意下さい。

このように、特定の範囲しか飛行は難しいものではありますが、リモートIDが不要で、かつ、特定飛行における飛行許可・承認も不要となりますので、条件次第で活用したいところです。

ただ、ドローンと係留されたロープ等がたるんだりすると危険ではありますので、その点はご注意ください。

番外編:その他リモートIDが不要な場合

室内、体育館等四方を壁で囲まれている場所、または四方をドローンが外に出ない編み目の大きさのネットで囲まれている場所は、航空法の適用を受けません。
これらの場所で飛行させる場合は、機体やリモートIDの登録、および飛行許可申請等ありとあらゆる手続きが不要です。

なので、ドローンの練習場やスクールは、こういった場所で行われることも多いです。

罰則

上述した方法によらず、リモートIDなしでドローンを飛行させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

まとめ:リモートID特区・係留飛行等、リモートID不要の飛行方法はいろいろとある。

リモートIDは、ドローンが安心して飛行できる世界を実現する為には、必要不可欠なものですが、ドローンの飛行そのものを制限することにより、リモートIDがなくてもドローンを飛行させることができるようになります。

建物の外壁・屋根の調査等、制限された飛行においては、リモートID特区や係留し飛行させるといった方法も取れると思います。
リモートIDが内蔵されていない古いドローンなどはこのような方法で活用するのも良いかもしれません。

あなたのお役に立てれば幸いです。

弊事務所では、リモートID特区の申請も承っています。

ご要望ありましたら、こちらからご相談下さい。