簡単に飛行できる!?ドローン 特定飛行~空港等周辺~

空港周辺での飛行方法

皆さんは、空港等周辺でドローンを飛ばすことはありますでしょうか。

当事務所周辺は、大阪国際空港から離れていると思っているのですが、自分が思うほど離れていない為か、ギリギリ空港周辺に含まれてしまっています。その為、事務所の屋根でもドローンで撮影しようかと思っても人口集中地区に加えて空港等周辺での手続きも必要となり、少々大変です。

今回は、この空港等周辺であっても、簡易な方法でドローンを飛ばす方法をご紹介します。

この記事を読むと

空港等周辺でも容易にドローンを飛ばす方法を知ることができます。

特定飛行とは

航空法において、国土交通大臣の許可承認が必要となる空域及び方法での飛行のことを「特定飛行」といいます。

この特定飛行に該当する空域での飛行は、原則禁止 です。

許可や承認を得てはじめて飛行が可能となることを認識下さい。

許可が必要な空域については以下のものがあります。

(A):空港等の周辺の上空
(B):人口集中地区の上空
(C):150m以上の高さの上空
(D):緊急用務空域

イメージとしては以下となります。

特定飛行イメージ図

出展:国土交通省 HP

今回の記事は、こちらの特定飛行のうち、『空港等の周辺』に該当する場合のことを指しています。

空港等周辺とは

空港等の周辺とはどの範囲までをいうのでしょうか。

空港等周辺には航空機が安全に離着陸するために確保する空間として、進入表面等の区域(制限表面)が設定されています。
この設定された範囲を空港等周辺と定義されています。

制限範囲のイメージは、以下を確認下さい。

空港周辺

 出展:出展:関西空港会社 (大阪国際空港周辺における物件の設置制限について)

このイメージ図をみても、制限表面はかなり大きいものであることが分かります。

近くに空港がある人が、例えば自分の家が空港等周辺に該当するか否かを確認するのはどうしたらよいか。
こちらの 国土地理院のページから確認したい住所を検索することで確認が可能です。

空港等周辺に該当する場合は、人口集中地区でドローンの飛行許可を取ってたとしても、原則ドローンの飛行は禁止となります。
空港等周辺での飛行許可を取る必要があります。

空港等周辺の制限について

空港等周辺に該当する場所においては、その場所により制限高(海抜)が決まっていて、その制限高を超えて、建物やアンテナといった物件を設置することができません。
逆にいうと、この制限高以下であれば、ドローンも空港等周辺ということで許可を取らずとも飛行させることが可能となります。

飛行させたい場所の制限高は、その空港等を管轄する機関に確認する必要があり、その連絡先等は国土交通省のHPからアクセス可能です。当事務所の制限高は、57mでした。

では、ドローンは高度57mまで飛ばしていいかというとそういう訳ではありません。

その土地の標高にドローンの飛行高度を加えたものが、制限高を超えないようにする必要があります。
イメージとしては以下です。

出展:国土交通省 空港等周辺の空域での飛行 抜粋

「制限高さ」 > 「土地の標高」 + 「ドローンの飛行高度」

数式で書くとこんな感じです。

標高と聞くと自分は山の高さのイメージしかありませんでしたが、アプリ等で調べると、私の事務所の標高は約44mでした。
自分は、普段低地に住んでいる認識だったのですが、意外に標高は高かったです。

国土地理院のページでも標高を確認することができます。
スマートフォンでもこのページを開くと標高を確認することができますので、現場でも確認でき大変便利です。

ドローンの飛行高度が13m未満となるようにすることで、空港等周辺としての許可は取らなくてもよいということになります。
実際にドローンを飛行させるときの高度は10mくらいにしておいた方が、万一風にあおられ上に流されても、制限高を超えるリスクは少なくなるかと思います。多少余裕をみて飛行高度を設定しましょうということですね。

まとめ:空港等周辺でも容易に飛ばせる方法はある。

このように、例え空港等周辺に該当する場所であっても、ご自身の飛行したい場所の制限高と標高を確認することで、ある程度の範囲とはなりますが、ドローンを飛ばすことができます。

今回の方法は、あくまで空港等周辺においてその特定飛行の許可を取らなくても良い方法です。
他の特定飛行に該当する場合は、許可や承認を取る必要がありますので、お間違えのないようにして下さい。

あなたのお役に立てれば幸いです。

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