古物商許可Vol.7 古物商許可 アレコレ!?
今回は、こういったケースでは許可は必要なの?とか、こういう場合はどうしたら良いの?とか、許可の取得前・取得後に遭遇するかもしれない悩みや疑問、こういうケースには注意した方が良い点をまとめたいと思います。
皆さんの疑問点の解消の一助にでもなればと思います。
問1. 無償で下取りして修理して販売するケースに許可はいるの?
回答
例えば、電気店がお客様より有償で使い古しの掃除機を仕入れ、故障した箇所を修理しお店で販売するようなケースについては、古物商の許可が必要になります。
これは、使い古しの掃除機を有償で仕入れていることが、『古物の買取』に該当する為です。
今回の事案にあるような『無償で下取りをする』という行為は、古物商の許可が必要なケースには含まれていません。
そして、単に古物を販売するケースというのも、古物商の許可が必要なケースには含まれていません。その為、今回の事案については、古物商の許可は不要となります。
ただし、古物を持ち込んだ人からお金を貰って古物を引き取るようなケースは、廃棄物処理法の制限に掛かる場合があります。
買い取れず、処分費用が必要だからと言って処分費用を貰い受けて処分するのは止めましょう。
これは、使い古しの掃除機を有償で仕入れていることが、『古物の買取』に該当する為です。
今回の事案にあるような『無償で下取りをする』という行為は、古物商の許可が必要なケースには含まれていません。
そして、単に古物を販売するケースというのも、古物商の許可が必要なケースには含まれていません。その為、今回の事案については、古物商の許可は不要となります。
ただし、古物を持ち込んだ人からお金を貰って古物を引き取るようなケースは、廃棄物処理法の制限に掛かる場合があります。
買い取れず、処分費用が必要だからと言って処分費用を貰い受けて処分するのは止めましょう。
問2. メルカリ・ヤフオクで中古品の仕入れをして販売する場合古物商の許可は必要なの?
回答
メルカリ・ヤフオクで中古品の仕入れ(買取)を行いそれを販売する場合、古物の買取を行う行為と同じである為、古物商の許可が必要となります。
また、メルカリ・ヤフオクであっても、古物の買取を行う行為と変わらない為、当然に相手方の本人確認が必要となってくることに注意が必要です。
メルカリ・ヤフオクでの買取の場合、相手方が遠方であることが多いと思われますが、その場合は遠隔地における本人確認の方法として、警視庁のHPでも『非対面取引における確認の方法』として案内がありますので、関係しそうな人は是非とも確認しておいてください。
なお、自身のホームページを開設せず、中古品をメルカリ・ヤフオクでのみ仕入れ(買取)する場合、ホームページ利用取引にはあたりませんので、ホームページ利用取引の届出は必要ありません。
ちなみに、メルカリ・ヤフオクで中古品を販売するのみの場合は、本人確認は必要ありません。 あくまで、本人確認が必要なのは、中古品の買取を行う場合のみです。中古品の買取を行う場合の状況に応じて、対面で本人確認を行うのか、非対面取引における確認方法を執るのか、適切な方法を選択ください。
出展:警視庁 非対面取引における確認の方法
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
また、メルカリ・ヤフオクであっても、古物の買取を行う行為と変わらない為、当然に相手方の本人確認が必要となってくることに注意が必要です。
メルカリ・ヤフオクでの買取の場合、相手方が遠方であることが多いと思われますが、その場合は遠隔地における本人確認の方法として、警視庁のHPでも『非対面取引における確認の方法』として案内がありますので、関係しそうな人は是非とも確認しておいてください。
なお、自身のホームページを開設せず、中古品をメルカリ・ヤフオクでのみ仕入れ(買取)する場合、ホームページ利用取引にはあたりませんので、ホームページ利用取引の届出は必要ありません。
ちなみに、メルカリ・ヤフオクで中古品を販売するのみの場合は、本人確認は必要ありません。 あくまで、本人確認が必要なのは、中古品の買取を行う場合のみです。中古品の買取を行う場合の状況に応じて、対面で本人確認を行うのか、非対面取引における確認方法を執るのか、適切な方法を選択ください。
出展:警視庁 非対面取引における確認の方法
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
問3. 中古品の買取で勤務先まで取りに来て欲しいと言われましたが・・・
回答
古物商が中古品の買取を行うことができるのは、営業所、又は買取を行う相手方の住所・居所でしかできない決まりになっています。
その為、これらの場所以外である、勤務先での買取行為は違法となりますので、ご注意下さい。
その為、これらの場所以外である、勤務先での買取行為は違法となりますので、ご注意下さい。
許可を取得した後から守らないといけないルールがたくさんあります
いかがでしたでしょうか。
中古品の買取・販売を行うには古物商の許可は必須ですが、取得してしまえば終わり、というものではなく、
そこから法令に則って適切に対応を行っていく必要があります。
許可をいらないと思って許可を取らずに古物営業を行っていた場合、『懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくはその両方』が課される等、結構厳しいです。
知らなかったでは済まされないので、『許可を取らなくても良いだろう』ではなく、『許可が必要かもしれない』という観点が必要かと思います。
これ以外にも様々な運用上のルールがありますので、よくありがちな場面でのルールを解説したいと思います。
こんな時どうしたら良い、ということがありましたら、なんなりと弊所宛にお問い合わせ下さい。