古物商許可 Vol.6 営業内容に変更があったときはどうしたらよい??
古物商の許可を取得したあと、しばらくすると住まいを引っ越ししたり、営業所の場所をより人通りの多い場所に変更したりと、許可を取得した時とは状況が異なるようになってきます。
そのような時は、許可を取得したときと同様、変更内容を記載した内容を管轄の警察署に届出をする必要があります。
この記事を読むことで変更届けを提出しなければならない場合、変更届けを提出するのに必要な書類が分かるようになります。
変更届けを提出する場合とは
古物商はどういった場合に変更届を提出しなければならないのでしょうか。
古物営業法での定めによると、以下の場合が該当するようです。
② 営業所の名称又は所在地
③ 管理者の氏名または住所
④ 営業所ごとに取り扱う古物の種類
⑤ ホームページ利用での取引をするかしないか。
⑥ ホームページのURL
⑦ 法人の代表者の氏名
⑧ 法人の役員の氏名または住所
要は、許可を取得する際、警察署に提出した書類に変更内容が生じた場合にその内容の変更を行う、と思っていれば問題ありません。
法人の場合、社外取締役含む役員に変更があった場合は、当然に変更届を提出する必要があります。役員が変更になる場合は、株主総会前にはある程度変更になるかならないかは分かると思いますので、万一役員に変更が発生する場合は、早めに準備をするようにしましょう。
どういった書類を出せばいいんでしょう。
古物商の許可を新規に取得した場合は、新規の申請書に必要事項を記載しました。
変更申請を行う場合は、変更申請用の様式がちゃんとありますので、この書式に変更前・変更後というように記載していけば問題ありません。
様式は、各都道府県の警察署のホームページを見ると、古物商のページに「新規様式」とは別に「変更様式」として書類がありますので、そちらを使います。
役員や管理者が変更になった場合は、古物商許可の新規取得の際と同様に、『住民票の写し』『身分証明書』『略歴書』『誓約書』といった書類は、必要ですので、早めに準備するようにしましょう。
変更届・各種添付書類が用意できましたら、許可を受けた警察署へ提出を行います。
変更届の提出期限は??
ところで、提出する際、期限などはあるのでしょうか。
このあたりもきっちりと法令で定まっています。
② 営業所の名称または所在地が変更になるとき : 変更になる3日前
③ 法人の名称変更等定款の提出を伴う場合 : 変更になってから20日以内
変更となる対象が異なることで届出の期限も異なりますが、総じて期間はありません。
ここに記載の日数は平日の日数ではなく、土日祝を含む日数となります。住民票は土曜日でも取得できるところが増えましたが、身分証明書は戸籍ということもあってか、平日しか書類の取得ができません。ゆっくりしていると書類を集めるだけで14日とか簡単に過ぎてしまいますので注意が必要です。
古物商許可取得時に提出した内容に変更があった場合は変更届けを早めに出しましょう!
引っ越しをした、管理者が変わった等、古物商許可を取得した際に提出した書類の内容に変更が発生した場合は、警察署に対して変更申請を提出する必要があります。
また、営業所の名前、所在地が変更になる場合は、変更となる営業所で営業を始める3日前には変更届けを出さないといけません。
その他、役員や管理者に変更があった場合でも変更後14日以内に申請を出さないといけないこともあり、準備はなかなか大変です。
本業が忙しくて、変更届を作っている暇がないよー、ということであれば、お近くの行政書士事務所か弊所宛にご相談下さい。
弊所でも日本全国での対応を行っていますので、お気軽にご相談下さい。