箕面 北摂行政書士が解説する! 遺言ができる人・できない人
遺言を遺せる人と遺せない人
遺言は、法律行為である為、遺言をするには一定の条件を満たす必要があります。
今回は、遺言ができる人、できない人というのを解説したいと思います。
いざ、遺言をしようと思っても、法律上の条件を満たせない為、『遺言をすることができない』とならないように、事前に確認しておきましょう。
ここでいう、『遺言をすることができない』というのは、法律上の条件を満たしていない為、遺言を行っても無効になる可能性があることを指しています。
この記事を読むことにより、遺言をすることができる人の条件、遺言をすることができない人の条件 を知ることができます。
遺言を遺すことができる人の条件とは
まず、遺言をすることができる人の条件を見ていきましょう。
民法には、遺言をすることができる人の条件をこのように定めています。 満15歳以上 から遺言をすることができます。
条件としては簡単ですね。15歳未満の方で遺言を書きたい!と思われる方は少ないかもしれませんが、満15歳になった人は未成年であっても遺言をすることができます。
遺言をすることができない人の条件とは
では、次に、遺言をすることができない人の条件をみていきましょう。
と定められています。
ここでいう『能力を有する』というのは、以下のことを指しています。
・遺言をする意思があること。
・その遺言をすることによりどういう状態にあるか、はっきりと分かる状態にあること。
認知症等を患っていない人は、普通に、自分で遺言をするという意思表示が可能ですし、遺言をすることによりおおよそでもどういう状態にあるか、を理解されていると思いますので、遺言をすることができない人には含まれません。
逆に、認知症の方や、後見制度を利用されている方 は、遺言をする能力がないと判断されることが多いと考えられます。
また、例えば、ガンの終末期で意識がもうろうとしてはっきりしない状態の人も、これに該当する可能性があります。
認知症の人は遺言はすることができないのか。
一度、認知症と診断されてしまった場合、遺言をすることができなくなってしまうのでしょうか。
民法には以下のような定めがあります。
ここでいう成年被後見人というのは、認知症等で後見制度を受けている人のことをいいますが、認知症等により 物事の判断がつかなくなっている人 のことを指していると考えて良いです。
一時的にでも 物事の判断ができる状態にまで回復している と、医師二人以上 のお墨付きがあれば、遺言は可能ということです。
ただし、また、次のようにも定められています。
(ただし書以下の記載は省きます)
医師立ち会いのもと遺言をする場合、認知症を患った人が一時的に回復し問題なく遺言をできる状態にあったということを証する必要がある為、遺言書にその旨を記載し署名捺印 をしなければならない、というものです。
これがなかなかやっかいなもので。。。
例えば、認知症を患った人が医師二人以上立ち会いの下遺言を作成できたとしましょう。遺言をした人が亡くなった後、遺言書を確認すると、ある相続人の相続財産が遺言により大幅に減ってしまう内容であった場合、「この遺言書は本当に有効に作成されたのか、認知症の状態で作成されたものではないのか」と勘ぐる人もいるかもしれません。そうなると遺言書の有効無効を争って裁判になる可能性もあります。そうなると、立ち会った医師は証人として証言を求められる可能性は非常に大きいです。こういう面倒な事件を嫌って、遺言書の作成に立ち会うとなると嫌がる医師もいるというのが現実なのです。
そういう意味でなかなかやっかいだとお伝えをしました。
ですが、認知症であったとしても、『医師ふたりの立ち会いのもと遺言をすることはできる』ということは覚えておいて損ではないと思います。
遺言はできるときにしてしまいましょう!
遺言をしようと少しでも考えている人は、体が弱くなってしまう前に遺言をする、もしくは、遺言の作成のサポートを行ってくれる行政書士や、公正証書遺言を作成する公証役場で相談をしてみてはいかがでしょうか。
遺言は何度でも再作成をすることができます。でも、体調が悪い、や、認知症と診断されてしまっては、遺言を遺したくても遺せなくなるという事態になってしまいます。
そうなってしまってからは遅いのです。
遺言を作成しようかと少しでも気になっている方は、弊所、もしくはお近くの行政書士事務所、またはお近くの公証役場でご相談下さい。
あなたの終活がより良いものとなりますように。
弊所へのご相談は、こちらからどうぞ。