古物商許可Vol.9 古物商アレコレ!?2 ~少額取引の疑問 ~

今回は古物商の許可を取得する、または取得した後の疑問点や注意点の解決策について説明する、古物商アレコレ?!の2回目です。
今回は、10円や100円等少額の取引に関する注意点をまとめてみました。

問1.10円や100円といった少額の古書の買取りしかしませんが、古物商許可は必要ですか?

  回答  
これは、10円、100円の物しか買わないのに、古物商許可を取らないといけないのか、という質問ですね。

ちょっとした金額でしか仕入れをしないのに手間を掛けて許可を取る必要がないのでは、という考えなのだと思いますが、このような場合であっても、古物商許可の許可を取らないといけません。

古物商許可は金額の大小にかかわらず、古物取引に該当するような中古品の買い取りする際には必要となります。手間を惜しまず、是非とも許可を取得してください。

次は、許可を取得した後の少額の取引に関する質問です。

問2. 10円や100円といった少額の古書の買取りしかしませんが、買取り・売却の際の手続きについて通常と同じように手続きは必要でしょうか。

  回答  
10円、100円といった買取り金額の安いものを買い付ける時、数が多くなりがちなので、通常と同じく、本人確認、帳簿作成をやっていると結構大変ですよね。。。

古物については13種類の区分があるという話を過去にしました。買取り対象の物品の区分によって多少違うのですが、物によっては通常の対応と異なるところがあります。区分別に記載しますので、確認してみて下さい。

●書籍・CD・ゲームソフト (○:義務あり / ×:義務なし)

買取りの際の
相手方の確認
記録
1万円以上  ○   ○   × 
1万円未満  ○   ○   × 


●オートバイ・自動車・美術品・時計装飾品・書籍・CD・ゲームソフト以外のもの (○:義務あり / ×:義務なし)

買取りの際の
相手方の確認
記録
1万円以上  ○   ○   × 
1万円未満  ×   ×   × 

以上のように『書籍・CD・ゲームソフト』を買取りする場合、本人確認及び買い取ったものの帳簿への記録は必要です。

下段に記載のような場合において、買取り金額の合計が1万円未満の場合においては、買取りの際の本人確認も帳簿への記録も不要となっています。

取引を行う古物の区分によっては、このように運用が一部楽になるところもありますので、参考になさって下さい。

古物商許可の運用ルールは行政書士に確認するのがおすすめ

古物商許可を取得して実際の買取対応を始めると、手間が掛かることも多いですよね。

もう少しこの処理、なんとか簡単にならないか、という一番の対応が、やはり少額での買取り対応だと思います。

少額での買取りの場合、あまり儲けにはつながりにくいものの、数が多いので対応だけは増える。せめて帳簿への記録だけでもなんとかならないかなーと思った方、今回のような対応方法があるのです。

ただ、一番多いと思われる、書籍・CD・ゲームソフトは、全てにおいて帳簿付けは必要となってしまっているので、人によってはあまりコスト削減にならないのかもしれませんね。。。

このように、運用上のルールは様々ありますので、疑問に思われたことがありましたら、是非とも当奥田行政書士法務事務所へご相談下さい。