ドローンを道路で飛行させる場合に必要なこと

ドローン・道路使用許可

ドローンと道路交通法との関係

道路でドローンを飛ばす場合には道路交通法が関係してきますが、道路交通法においては、航空法のようにドローンの飛行を禁止する定めはありません。

その為、車両や人の通行の邪魔をしない限り基本的にはドローンを道路で飛行させる場合でも道路の使用許可を取得する必要はありません(航空法で制限される場合があります)が、例えば、道路でドローンを離着陸させるといったような場合に、道路使用許可を取らなければならないこともあります。

どのような時に道路使用許可が必要か、事例を挙げて説明しますので、この記事を参考にしていただければと思います。

   この記事でわかること   
・ドローンを道路上で飛行させる場合のどういった場合に道路使用許可を取る必要があるかを知ることができます。
・趣味や仕事で、道路上でドローンを飛ばす様々な人にこの記事を読んで頂きたいです。

以下に詳細を説明していきます。

道路とは

まずはじめに、『道路』の定義について確認しておきましょう。

道路とは、道路交通法第2条第1項第1号で以下の①から③と定められています。

① 道路法第2条第1項に規定する道路

一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。

② 道路運送法第2条第8項に規定する自動車道

専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のものをいいます。

③ 一般交通の用に供するその他の場所

 ①、②以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。
(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

ちなみに、歩道は、歩行者の通行用に整備された区画のことをいい、『道路』に含まれています。車道も同様に『道路』に含まれます。

道路における禁止行為について

道路交通法第76条では、『何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。と定められています。

その為、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止(絶対的禁止行為)されています。

ドローンを飛行させる場合の道路使用許可

では、どのような場合に、ドローンの飛行に際して道路使用許可を取るべきでしょうか。

おおまかには、以下の場合は道路使用許可を取った方がいいと考えています。

ドローンを道路上で離着陸させる場合

ドローンの飛行ルートの下を人が通行する恐れのある場合

それぞれについて説明します。

①ドローンを道路上で離着陸させる場合

道路上でドローンの離着陸などを行う場合は、一時的とはいえ道路を占有することになる為、道路使用許可を取った方が良いと思われます。

道路上での離着陸に関連して、まず、ドローンを飛行させる空域に、30m以内に電柱や道路標識があるなど人又は物件との距離が 30m以上確保できない場合、『特定飛行』に該当する為、国土交通省への承認申請が必要です。

また、航空局標準の飛行マニュアルで特定飛行の承認を受けている場合、ドローンの離発着する場所が人又は物件との距離が 30m以上確保できない場合、特定飛行として承認を受けている場合であっても、離発着できませんので注意が必要です。

② ドローンの飛行ルートの下を人が通行する恐れのある場合

ドローンの飛行ルートに道路が含まれていて、また人が立ち入る可能性がある場合は、道路上で立入禁止措置を行った方が良いです。

例えば、ビルや家などの建物の壁面調査を行う際、調査の過程で道路を飛行する必要がある場合は、飛行ルートの道路面に対して立入禁止措置を行い、通行する人に危険が及ぶのを防いだ方が良いです。

これは、国土交通省の考え方として、人・物への安全が最優先にされるべき内容としている為であり、航空局標準マニュアルの記載からも読み取れると思います。

以下は、航空局標準マニュアルに記載の内容です。

   航空局標準マニュアル 記載内容   
① 場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
② 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
③ 飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する。
④ 人又は物件との距離が 30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。

道路使用許可の取得方法

道路使用許可を取得するにあたっては、対象とする道路を管轄する警察署に許可取得申請を行います。

この際、以下の書類の提出を求められます。

①道路使用許可申請書

②道路使用許可を受ける道路の概略図

③道路使用許可を受ける道路の詳細図

①道路使用許可申請書

道路使用許可申請書は、各都道府県の警察署のホームページに申請書類がその記載方法とともに公開されていますので、そちらからダウンロードし、お使いください。

②道路使用許可を受ける道路の概略図

対象となる道路の周辺地図を資料として提出します。大抵は、Googleマップなどの地図ソフトの地図を資料として提出することで足ります。

③道路使用許可を受ける道路の詳細図

この詳細図においては、道路使用許可を受ける道路の幅員や安全管理措置等について記載します。

本来、道路は皆が自由に行き来ができるものであるところ、一定の条件下において通行止めや通行制限等を行うことから、その影響内容と回避策等(影響を最小限とする方法)について、警察署の署員が安全な措置だと納得できる説明を記載する必要があります。

記載方法が分からない場合は、管轄の警察署に相談すると良いでしょう。弊所でもご相談により対応しております。

まとめ:道路上を飛行させる場合は道路使用許可を取得しましょう。

道路交通法では、ドローンを道路上で飛行させるときでも特に制限はないと説明しました。

通行車両に対して影響を及ぼさないこと、通行人に対して危険が及ぶことがないようにすることが最優先されることだと思います。

これを考えると、ドローンの飛行ルート上に第三者が立ち入る可能性がある場合は立入禁止措置を行うとともに、道路使用許可を取りましょう。
また、道路上でドローンの離発着を行う際も同様に道路使用許可を取りましょう。

通行人・通行車両に影響を及ぼすことが想定される場合は、道路使用許可を取得し、その対応を行うことにより、安全にドローンを飛行させるようにしましょう。

あと、人口集中地区での飛行や、人又は物件との距離が 30m以上確保できない場合の飛行については、特定飛行として許可・承認申請が必要なことをお忘れ無く